こんにちは!
大阪府大阪市に事務所を構え、日本全国で公共事業の焼却炉などの修理・メンテナンスのご依頼を受けている建設業者・株式会社good-furnaceです。
焼却炉を設置している業者や工場は、実は設置の際に遵守しなければならない法律があるのをご存じでしょうか?
築炉工事に携わりたいと考えるなら、ぜひ知識として蓄えておくべきです。
今回のコラムでは、焼却炉の設置に関わる法律についてご紹介します。
焼却炉の設置に関わる法律
大気汚染防止法
「大気汚染防止法」とは、大気汚染の防止に関する法律です。
大気汚染によって国民の健康が損なわれないよう、生活環境を保全することなどを目的として制定されました。
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設は多くあるため、一部をご紹介します。
・ボイラー
・ガス発生炉、加熱炉
・金属の鍛練、圧延、熱処理用の加熱炉
・製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用の電気炉
・廃棄物焼却炉
・濃縮施設、吸収施設、蒸留施設
これらの設備は、窒素酸化物などを大気中に排出するため、一定規模以上であれば各自治体によって決められた場所へ届出が必要です。
規模要件については、各施設によって決められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められている基準に満たしていない場合、原則として禁止されています。
例えば、個人で野焼きなどによって焼却するのはNGです。
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類に関する必要な規制や基本となる基準などを取り決めた法律です。
ダイオキシン類は、人々の健康に異常をきたす可能性があります。
また、焼却炉においてはばいじんや燃え殻などが排出するため、それらの処理方法や管理基準などが定められているのです。
消防法
「焼却炉の設置は、建築物などから火災予防上、安全な距離を保つこと」と定めているのが消防法です。
一定以上の規模の炉については、設置の届出が義務付けられています。
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